カテゴリ:不動産の豆知識 / 更新日付:2025/01/16 07:59 / 投稿日付:2025/01/16 07:59
こんにちは!あすなろマイホームセンター梅田店です・・・
媒介契約(一般媒介契約除く)の途中解約理由に、不動産会社の義務違反があり、
この義務に違反した場合は、契約期間内であったとしても、媒介契約解除は加工ですが、
売主様の都合の場合は、不動産会社から販売活動に要した活動経費を請求されることや、
場合によっては損害賠償請求を求められることもあります
売主様より『途中で売却の気持ちが変わった』や『親族関係者から売却を反対された』等、
不動産会社に落ち度もなく、売主様の都合だけですと、販売経費を請求されることが
あります。(不動産会社も成功報酬で活動していますので・・・)
次回はこのような請求を回避する方法をお伝えします
不動産の売却に関するお悩みや不安、トラブル回避に関しては、
あすなろマイホームセンター梅田店へお気軽にご相談ください!