カテゴリ:不動産の豆知識 / 更新日付:2025/01/13 07:57 / 投稿日付:2025/01/13 07:57
こんにちは!あすなろマイホームセンター梅田店です・・・
媒介契約(一般媒介契約を除く)の途中解約理由に、不動産会社の義務違反があり、
主なものは以下のような義務違反です・・・
・契約の成立に向けて積極的に努力する義務
・期限内に不動産流通機構(レインズ)に登録する義務(契約型式により期日が異なる)
・販売活動の状況報告をする義務(契約型式により期日が異なる)
・購入の申込みがあった場合に遅滞なく報告する義務
この義務に違反した場合は、契約期間内であっても媒介契約解除は可能です
不動産の売却に関するお悩みや不安、トラブル回避に関しては、
あすなろマイホームセンター梅田店へお気軽にご相談ください!