カテゴリ:不動産の豆知識 / 更新日付:2025/01/12 07:57 / 投稿日付:2025/01/12 07:57
こんにちは!あすなろマイホームセンター梅田店です・・・
不動産売却は、簡易査定(一括査定)⇒訪問査定(依頼業者選定)⇒媒介契約と、
近年の一般的な媒介契約締結の流れです 媒介契約型式には3つの型式があり、
◎一般媒介契約 ◎専任媒介契約 ◎専属専任契約
それぞれに契約内容は異なっていますが、専任・専属専任契約の有効期間は、
最長で3ヵ月で自動更新はありません
さて、締結した媒介契約の有効期間内に解除することは可能なのでしょうか?
結論から申し上げると、理由次第ですが途中解約は可能です
その最たる理由は『不動産会社が媒介契約の義務を履行しない場合』です
次回は義務を履行しない(不動産会社の義務違反)場合についてお伝えします
不動産の売却に関するお悩みや不安、トラブル回避に関しては、
あすなろマイホームセンター梅田店へお気軽にご相談ください!