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★離婚による不動産売却④
カテゴリ:不動産の豆知識  / 更新日付:2024/12/01 07:49  / 投稿日付:2024/12/01 07:49

こんにちは!あすなろマイホームセンター梅田店です・・・

不動産の財産分与の方法で、一方が財産分与の対象となる不動産に住み続けて、
他方が不動産の価値の半分を現金で受け取る場合で、住宅ローンがある場合で

財産分与の対象不動産の価値が、住宅ローンの残債を上回っている場合と、
逆に住宅ローンの残債が不動産価値を上回っている場合では、対応が変わります
次回は住宅ローンのアンダーローンとオーバーローンの対応についてお伝えします

不動産の売却をお考えの方は・・・
あすなろマイホームセンター梅田店へお気軽にお問い合わせください!

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