カテゴリ:不動産の豆知識 / 更新日付:2024/12/01 07:49 / 投稿日付:2024/12/01 07:49
こんにちは!あすなろマイホームセンター梅田店です・・・
不動産の財産分与の方法で、一方が財産分与の対象となる不動産に住み続けて、
他方が不動産の価値の半分を現金で受け取る場合で、住宅ローンがある場合で
財産分与の対象不動産の価値が、住宅ローンの残債を上回っている場合と、
逆に住宅ローンの残債が不動産価値を上回っている場合では、対応が変わります
次回は住宅ローンのアンダーローンとオーバーローンの対応についてお伝えします
不動産の売却をお考えの方は・・・
あすなろマイホームセンター梅田店へお気軽にお問い合わせください!