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★離婚による不動産売却③
カテゴリ:不動産の豆知識  / 更新日付:2024/11/30 07:49  / 投稿日付:2024/11/30 07:49

こんにちは!あすなろマイホームセンター梅田店です・・・

不動産の財産分与の方法で、一方が財産分与の対象となる不動産に住み続けて、
他方が不動産の価値の半分を現金で受け取る場合は、まずは対象不動産の価値を、
確定するのですが、その場合は対象不動産の査定をします

その場合は、最近は【不動産一括査定サイト】を利用される方も増えています

但し、一括査定サイトに登録している不動産業者は、一定の紹介料を支払うので、
【一括査定サイトからの送客=不動産売却のお客様】と判断しますので、
不動産業者はコストを支払って、サイトより送客を受けますと、出来る限りに
高い査定価格を提示してきます(自社で売却依頼を受けようとするために)

従って、客観的な不動産価値を知るために不動産鑑定士に依頼する事も
必要になるかもしれません(離婚調停の際、裁判資料になります)

不動産の売却をお考えの方は・・・
あすなろマイホームセンター梅田店へお気軽にお問い合わせください!

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