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★離婚による不動産売却②
カテゴリ:不動産の豆知識  / 更新日付:2024/11/29 08:07  / 投稿日付:2024/11/29 08:07

こんにちは!あすなろマイホームセンター梅田店です・・・

離婚にあたって財産分与のなかでも、最も扱いが難しい財産が不動産です
不動産が財産分与の対象となる場合は、その分け方に二つの方法があります

①対象不動産を売却して、その代金を話し合いで決めた割合で分割する
②どちらか一方が、その不動産に住み続けて他方は不動産価値の半分を現金で受け取る

売却して代金を分割する場合は、不動産会社に仲介してもらい、買主を見つけるか、
不動産会社に直接買取ってもらう方法があります 
いずれにしても現金化しないと財産分与できませんので、現金化できるまでの時間、
手間をよく考えて、手取金額の両方を比べて判断されてください

次回はどちらか一方が、住み続ける場合についてお伝えします

不動産の売却をお考えの方は・・・
あすなろマイホームセンター梅田店へお気軽にお問い合わせください!

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