カテゴリ:不動産の豆知識 / 更新日付:2024/11/16 07:42 / 投稿日付:2024/11/16 07:42
こんにちは!あすなろマイホームセンター梅田店です・・・
不動産取引の場合に、契約締結の最後に契約当事者が住所・氏名を記載して、
印鑑を押印しますが、住所・氏名は手書きである必要はありません
自分で住所・氏名を書くことを【署名(自書)】と言います
一方であらかじめパソコンで印字することや、ゴム印を押すことを、
【記名】と言います
不動産のような高価で重要な売買契約書等には、
【署名(自書)】をして、実印を押印する事が慣例となっています
(押印は認印でも何ら問題はありません)
不動産の売却をお考えの方は・・・
あすなろマイホームセンター梅田店へお気軽にお問い合わせください!