カテゴリ:不動産の豆知識 / 更新日付:2024/11/11 07:50 / 投稿日付:2024/11/11 07:50
こんにちは!あすなろマイホームセンター梅田店です・・・
買主が金融機関からの借入を受けられず、購入代金を支払う事が出来ないための
救済措置として、【ローン特約】をつけて契約締結した場合、売主の立場としては
そのローン特約期間(一般的には契約締結後10日から14程度)は悩ましい期間です
【ローン特約】によって契約解除(白紙解約)の場合は、仲介業者の報酬請求権も
すべてなくなります そのような事を防ぐために契約締結前に金融機関し打診して、
事前に承認を取り付けて、契約締結することが取引の慣例となっています
(金融機関のローン事前承認を得られるまでは、契約締結はしません)
不動産の売却をお考えの方は・・・
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