カテゴリ:不動産の豆知識 / 更新日付:2024/11/10 07:42 / 投稿日付:2024/11/10 07:42
こんにちは!あすなろマイホームセンター梅田店です・・・
買主が契約解除すると、手付金は没収されることが不動産売買契約の原則ですが、
不動産は高額なために、金融機関からの借り入れ(融資)によって、
購入代金を支払うことがほとんどです・・・
しかし、借入(融資)を受けられないと購入代金は支払えませんが、
融資を受けられないことは、一概に買主の責任と言えない面もありますので、
そのための救済措置として、契約締結後の一定期間を決めて、契約を
白紙にに戻し、且つ手付金を返還する取り決めが【ローン特約】条項です
不動産の売却をお考えの方は・・・
あすなろマイホームセンター梅田店へお気軽にお問い合わせください!