カテゴリ:不動産の豆知識 / 更新日付:2024/11/09 07:42 / 投稿日付:2024/11/09 07:42
こんにちは!あすなろマイホームセンター梅田店です・・・
不動産売買契約では契約書の条文に【契約不適合責任】の条文があります
種類・品質・数量に関して、契約に適合しない場合は売主が買主に対して、
責任を負うという条文です
例えば、引渡しを受けた物件に『雨漏れは発見していない』と告知した物件に
雨漏れが発見された場合には、売主は【契約不適合責任】を負うことになります
買主から補修請求や、場合によっては損害賠償を請求されることもあります
但し、その責任を負う期間は任意規定で、通常の不動産取引では、
『引渡しから3ヵ月以内」』と定められることが一般的です
不動産の売却をお考えの方は・・・
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