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★契約不適合責任とは
カテゴリ:不動産の豆知識  / 更新日付:2024/11/03 07:49  / 投稿日付:2024/11/03 07:49

こんにちは!あすなろマイホームセンター梅田店です・・・

不動産の売主は、売却する物件に対して責任を負う義務があります
2004年4月の民法改正までは、【瑕疵(かし)担保責任】と呼ばれていましたが、
瑕疵(かし)とは通常に有すべき品質を欠くことを言います

具体的には、雨漏れやシロアリによる木部(床下など)の腐食などが一般的です
売却後に瑕疵(かし)が発見されたときには、買主は売主に対して
損害賠償や契約の目的を達せられない場合は、契約の解除を請求できると定めています


不動産の売却をお考えの方は・・・
あすなろマイホームセンター梅田店へお気軽にお問い合わせください!

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