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★相続時の実例⑤(こどものいない夫婦)
カテゴリ:不動産の豆知識  / 更新日付:2024/06/28 07:50  / 投稿日付:2024/06/28 07:50

こんにちは!あすなろマイホームセンター梅田店です・・・

ご主人が亡くなられて、突然に義理の弟さん二人から遺産分けを言われて、
当初は困惑されてご相談をされてきたお客様ですが、

・子供さんがいなく、ご主人のご両親はすでに他界されている
・ご主人の遺言はなかった

そのような背景から義理の弟さんには法定相続分がある・・・
結局は自宅を売却して、義理の弟さん二人に代償交付金支払う事にされましたが、

せめて【ご主人様の遺言】さえあれば、このような形にならなかったのですが・・・
(義理の弟さん二人には遺留分はありませんので)

要は多くの財産もなく、相続税の心配もないという方が陥りやすい、
俗にいう【争続】です

思わぬトラブルで、精神的・経済的な心労を回避するためには、
事前に考えて相談されてみては如何でしょうか!

不動産の売却でお困りの方は・・・
あすなろマイホームセンター梅田へお気軽にお問い合わせください!

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