カテゴリ:不動産の豆知識 / 更新日付:2024/06/28 07:50 / 投稿日付:2024/06/28 07:50
こんにちは!あすなろマイホームセンター梅田店です・・・
ご主人が亡くなられて、突然に義理の弟さん二人から遺産分けを言われて、
当初は困惑されてご相談をされてきたお客様ですが、
・子供さんがいなく、ご主人のご両親はすでに他界されている
・ご主人の遺言はなかった
そのような背景から義理の弟さんには法定相続分がある・・・
結局は自宅を売却して、義理の弟さん二人に代償交付金支払う事にされましたが、
せめて【ご主人様の遺言】さえあれば、このような形にならなかったのですが・・・
(義理の弟さん二人には遺留分はありませんので)
要は多くの財産もなく、相続税の心配もないという方が陥りやすい、
俗にいう【争続】です
思わぬトラブルで、精神的・経済的な心労を回避するためには、
事前に考えて相談されてみては如何でしょうか!
不動産の売却でお困りの方は・・・
あすなろマイホームセンター梅田へお気軽にお問い合わせください!