カテゴリ:不動産の豆知識 / 更新日付:2024/06/27 07:53 / 投稿日付:2024/06/27 07:53
こんにちは!あすなろマイホームセンター梅田店です・・・
ご主人が亡くなられて、突然に義理の弟さん二人から遺産分けを言われて、
ご相談を受けた事例ですが(平成29年当時)、私からご提案した以下の3点で、
1.自宅の相続登記の際に、法定相続分に応じて共有登記する
2.義理の弟さん二人に法定相続分相当額を支払う(代償交付金)
3.資力がなければ、自宅を売却して代償交付金を支払う
この奥様は 3 の【自宅を売却して代償交付金を支払う】ことを決断され、
売却のご依頼を頂きまして、自宅売却が成立しました(換価分割)
次回に続きます・・・
不動産の売却でお困りの方は・・・
あすなろマイホームセンター梅田へお気軽にお問い合わせください!