カテゴリ:不動産の豆知識 / 更新日付:2024/06/26 07:50 / 投稿日付:2024/06/26 07:50
こんにちは!あすなろマイホームセンター梅田店です・・・
ご主人を亡くされて奥様のもとへ、義理の弟さん二人からの遺産分けの申し出は、
相続法上では何らの問題もなく、法定相続人となりますので、以下3点をご提案しました
(遺言もなく遺産が自宅の土地・建物とわずかな預貯金でした)
1.自宅の相続登記の際に、法定相続分に応じて共有登記する
2.義理の弟さん二人に、法定相続分相当額を支払う(代償金)
3.自宅を売却して、代償交付金を支払う(換価分割)
どの選択肢が良いのかは、現在と将来を見据えて、奥様の経済的・精神的な
不利益にならないようにアドバイスをさせて頂きました
次回に続きます・・・
不動産の売却でお困りの方は・・・
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