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★相続時の実例②(こどものいない夫婦)
カテゴリ:不動産の豆知識  / 更新日付:2024/06/25 07:50  / 投稿日付:2024/06/25 07:50

こんにちは!あすなろマイホームセンター梅田店です・・・

ご主人が亡くなられて(すでにご両親も他界)、義理の弟さん二人からの、
遺産分けについては、この義理の弟さん二人は法定相続人となりますので、

法定相続分として遺産の3/4は奥様で、義理の弟さん二人はそれぞれ1/8を、

相続分とせざるを得ない状況です

次回に続きます・・・

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