カテゴリ:不動産の豆知識 / 更新日付:2024/06/25 07:50 / 投稿日付:2024/06/25 07:50
こんにちは!あすなろマイホームセンター梅田店です・・・
ご主人が亡くなられて(すでにご両親も他界)、義理の弟さん二人からの、
遺産分けについては、この義理の弟さん二人は法定相続人となりますので、
法定相続分として遺産の3/4は奥様で、義理の弟さん二人はそれぞれ1/8を、
相続分とせざるを得ない状況です
次回に続きます・・・
不動産の売却でお困りの方は・・・
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