カテゴリ:不動産の豆知識 / 更新日付:2024/06/20 07:51 / 投稿日付:2024/06/20 07:51
こんにちは!あすなろマイホームセンター梅田店です・・・
前面道路幅員による実際に建築可能な容積率【基準容積率】について、
具体的な事例で概略を説明しますと・・・
用途地域 :第一種住居地域(前面道路幅員に乗じる係数 0.4 )
指定容積率:200% 前面道路幅員 4.0m
道路幅員 4.0m×係数0.4=160%
指定容積率200%>基準容積率160%
この場合は、厳しい方の基準容積率160%が適用されます
特に幅員12m未満の住居系用途地域では、この制限に注意されて下さい
不動産の売却でお困りの方は・・・
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