カテゴリ:不動産の豆知識 / 更新日付:2024/06/18 07:51 / 投稿日付:2024/06/18 07:51
こんにちは!あすなろマイホームセンター梅田店です・・・
建築基準法第42条2項に規定されている、いわゆる【2項道路】に接して、
その敷地で建築・改築するには、道路の中心線から2m後退【セットバック】した線を、
敷地と道路の境界線とされます・・・
この【セットバック】部分は、建物の敷地面積に入れることはできず、
建蔽率や容積率の算定にあたっても、後退部分を除いた面積になります
不動産の売却でお困りの方は・・・
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