カテゴリ:不動産の豆知識 / 更新日付:2024/06/17 07:49 / 投稿日付:2024/06/17 07:49
こんにちは!あすなろマイホームセンター梅田店です・・・
建築基準法の規定では幅員4m未満の道路に接している土地は、
原則として建物の建築ができません・・・
しかし、建築基準法が施行される(1950年11月)以前に、
すでに建物が立ち並んでいた、昔からの道路は4m未満の道路も多く、
特定行政庁の指定を受けることにより、建築基準法上の道路とみなします
いわゆる【2項道路】または【みなし道路】と呼ばれています
次回は【2項道路】に接した土地の建築・改築についてお知らせします
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