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★不動産譲渡所得課税について②
カテゴリ:不動産の豆知識  / 更新日付:2024/06/13 07:50  / 投稿日付:2024/06/13 07:50

こんにちは!あすなろマイホームセンター梅田店です・・・

不動産を譲渡(売却)したときの【課税譲渡所得金額の算出】には、

売却価格(収入金額)から取得費(購入価格が不明な場合は売却金額の5%)に
譲渡費用等の必要経費を差し引いて(他にも特別控除があれば控除する)、
算出します(詳細については国税庁ホームページ参照ください)

次回は長期譲渡と短期譲渡についてお知らせします

不動産の売却でお困りの方は・・・
あすなろマイホームセンター梅田店へお気軽にお問い合わせください!

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