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★相続不動産の分割③(換価分割)
カテゴリ:不動産の豆知識  / 更新日付:2024/04/24 08:07  / 投稿日付:2024/04/24 08:07

こんにちは!あすなろマイホームセンターです・・・

相続した不動産の遺産分割する方法についてご紹介します
【換価分割】
相続財産(主に不動産)を分割しないで、そのまま換金処分して、その売却代金を
相続人全員で金銭分割する方法です

相続人全員で売却条件を決めて(通常は代表相続人を決めて)
その相続不動産を第三者へ売却して、その売却代金を法定相続分又は、
相続人全員が合意した条件に従って分配するという方法です・・・
(条件が纏まらないケースは早めにご相談ください!)
次回は【共有分割】についてご紹介します

不動産の売却でお困りの方は・・・
あすなろマイホームセンターへお気軽にご相談ください!

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