カテゴリ:不動産の豆知識 / 更新日付:2024/04/17 08:10 / 投稿日付:2024/04/17 08:10
こんにちは!あすなろマイホームセンターです・・・
隣接地との境界がはっきりしない場合は(隣接地所有者との意見や認識の違いなど)は、
土地所有者等の申請により、法務局の筆界特定登記官が調査会の意見を踏まえて、
筆界(境界)を特定する行政上の制度です(時代系列は割愛します)
以前は裁判所に境界確定訴訟を提訴して、大きな費用負担と解決までの長い時間が
必要でしたが、筆界特定制度は比較的短期間(それでも6ヵ月から1年程度)で、
終えることができますので、将来に相続で土地の分割や、売却が想定される方は、
将来のトラブル回避のために事前に境界確定を行うことが賢明かもしれません・・・
不動産の売却でお困りの方は・・・
あすなろマイホームセンターへお気軽にご相談ください!