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★私道の所有形態②
カテゴリ:不動産の豆知識  / 更新日付:2024/03/28 08:08  / 投稿日付:2024/03/28 08:08

こんにちは!あすなろマイホームセンターです・・・

私道(道路)の所有形態では単有で持ち合う、または共有で持ち合う・・・
それ以外に第三者が所有するケースをお伝えしましたが、私道(道路)の
所有権を単有(又は共有持分)ではなく、第三者が所有する場合には、

ごく稀にですが、工事車両の通行料を要求されるとか、
上下水道・ガス管などの地下埋設物を設置するときに、私道所有者の
承諾を得るための、対価を支払うこともありますので、ご注意ください!

不動産の売却でお困りの方は・・・
あすなろマイホームセンターへお気軽にご相談ください!

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