カテゴリ:不動産の豆知識 / 更新日付:2024/03/08 17:38 / 投稿日付:2024/03/08 17:38
こんにちは!あすなろマイホームセンターです・・・
『遺言で出来ないことを実現できる』
配偶者の生活を守るため、『遺言』を利用して、配偶者に全てまたは多くの財産を
残したいと考えることもあるかもしれません
しかし、財産を受け継いだ配偶者の判断能力に問題がある場合には、その財産を
管理できないため、結局は『成年後見制度』を利用する必要が生じるケースもあります・・・
次に子がいない夫婦の遺産承継の手段として、『遺言』の利用を考える場合や、
親亡きあとに備えて遺言を利用したいと相談を受けますが。その際に二次相続も
決めておきたいというご要望もあります・・・
しかし、残念ながら遺言では二次相続以降の財産の帰属先を決める事は出来ません
一方で【家族信託】を利用すれば、配偶者に残したい財産を、配偶者の死後に
自分の兄弟や甥姪に承継させるように、二次相続以降の財産の帰属先を、
指定することが出来るのです・・・
次回は『遺産分割のトラブルを避ける』をお知らせします
枚方市を中心にご自宅のご売却にお困りの方は・・・
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