カテゴリ:不動産の豆知識 / 更新日付:2024/03/07 08:30 / 投稿日付:2024/03/07 08:30
こんにちは!あすなろマイホームセンターです・・・
『家族信託で成年後見制度の弱点を補う』
認知症になると本人の財産を介護費用などに活用できない場合がある?
このような場合に利用できる制度で成年後見制度(法定後見・任意後見)が
あります。裁判所が選定する法定後見の場合は80%程度が、親族以外の
第三者になっており、家族の思うような支援を継続することが困難になり、
使いづらい面があります
また本人が自ら支援してくれる受任者を選ぶ任意後見では、本人が財産を
処分する権利は失われず、悪意に騙されるリスクが残ってしまうために、
任意後見にも不十分な面があります・・・
このような場合、【家族信託】を利用することで、認知症などで意思能力を
失っても、財産を管理している子供などが、不動産の売却などを行うことが
出来るため、介護費用などの工面もスムーズに行うことができます・・・
次回は『遺言で出来ないことを実現できる』のお知らせをします!
枚方市を中心にご自宅のご売却にお困りの方は・・・
あすなろマイホームセンターへお気軽にご相談ください!