カテゴリ:不動産の豆知識 / 更新日付:2024/03/01 18:15 / 投稿日付:2024/03/01 18:15
こんにちは!あすなろマイホームセンターです!
不動産登記法改正に伴って、これまでは任意とされてきた相続登記の申請が、
本年2024年4月1日より義務付けされることになりましたね・・・
相続財産である不動産の相続登記を、相続人の間で遺産分割協議書作成が面倒で、
相続登記未了の方もたくさんおられるのが現実です
(我が家の妻の実家も6年以上も故人である義父名義のままで、空き地の状態です)
これを放置したままでは、次に相続が発生した時に悲しい争続になる事も・・・
この度の不動産登記法改正を機会に、きちんと遺産分割協議書を整え、
相続登記をして売却し、その売却代金を相続人で円満に換価分割するように、
勧めております。(いまは固定資産税だけ払っている不(負)動産ですから)
相続不動産のことならお気軽にご相談をお待ちしております!
あすなろマイホームセンターの(公財)日管協 相続支援コンサルタントでした・・・