カテゴリ:不動産の豆知識 / 更新日付:2024/10/19 07:45 / 投稿日付:2024/10/19 07:45
こんにちは!あすなろマイホームセンター梅田店です・・・
前回まで不動産を譲渡した時の課税関係と課税区分(長期・短期)について
お伝えしましたが、その前提となる収入金額と取得費(経費)を説明します
まず、不動産を譲渡した収入金額の計上時点は通常は引渡日となりますが、
譲渡契約の発生日(売買契約締結日)も効力発生日として認められます
次に、取得費計上は不動産譲渡に要した費用として、仲介手数料や測量費用、
契約印紙代等が代表的な費用ですが、一番は譲渡した不動産の取得価格です
取得価格が不明な相続不動産は、実際の取得費に代えて、譲渡収入の
5%を取得費としてみなすことが一般的です
不動産の売却をお考えの方は・・・
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