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★不動産の立地条件②(自宅が面している道路)
カテゴリ:不動産の豆知識  / 更新日付:2024/10/11 07:50  / 投稿日付:2024/10/11 07:50

こんにちは!あすなろマイホームセンター梅田店です・・・

人気のエリアで最寄駅からも近く、駅までも平坦な道でも、自宅が面している道路で、
その土地の評価も大きく変わります

建物を建築する際には、原則として建築基準法に定められた、幅員4メートル以上の
【道路】に2メートル以上面した土地でなければ、自宅の新築も再建築もできません
これを【接道義務】と言います

この接道義務を果たしていない土地はもちろんですが、幅員が4メートル未満の土地は、
たとえ人気のエリアで最寄駅に近くても、価格評価は下がってしまいます

不動産の売却をお考えの方は・・・
あすなろマイホームセンター梅田へお気軽にお問い合わせください!

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