カテゴリ:不動産の豆知識 / 更新日付:2024/10/05 07:26 / 投稿日付:2024/10/05 07:26
こんにちは!あすなろマイホームセンター梅田店です・・・
不動産売買契約においては、通常引渡し後の3か月以内に不具合が生じた場合は、
売主がその不具合の責任を負うという契約を交わすことが一般的です
例えば、引き渡し後に雨が続いて雨漏れが判明した場合や、給湯器の不具合等は
買主は売主に修繕を請求する事ができます(契約書の条文にも記載されています)
売主からしたら・・・
【既に建物の所有権移転も終わっているのに修繕させられる】
という気持ちが強く、売主・買主間でトラブルが発生して、場合によっては
【訴訟】になるようなケースもあります
このような売却後のトラブルを防ぐためにも、我々不動産業者は建物チェックをして、
また、事前に売主様へヒヤリング(物件状況報告書)を行っています
不動産の売却をお考えの方は・・・
あすなろマイホームセンター梅田店へお気軽にお問い合わせください!