ホーム  >  枚方市の不動産売却はあすなろマイホームセンターにご相談ください。  >  不動産の豆知識  >  ★接道義務

★接道義務
カテゴリ:不動産の豆知識  / 更新日付:2024/09/24 07:50  / 投稿日付:2024/09/24 07:50

こんにちは!あすなろマイホームセンター梅田店です・・・

まず、【接道義務】とは建築基準法で定められた原則、幅員4m以上の道路に
敷地が2m以上接道していなければなりません

建築基準法が認める道路は、法42条1項1号から法42条1項5号及び法42条2項までを
建築基準法上の道路と定めていますが、それ以外の道路もあります
ただ、一般的ではないので省略します

この建築基準法で認められた道路の種別と前面道路幅員による規制によって、
土地の評価も大きく変わってきます

【それ以外にも敷地と道路の高低差も土地の評価の大きな要素です】

不動産の売却をお考えの方は・・・
あすなろマイホームセンター梅田店へお気軽にお問い合わせください!

ページの上部へ