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★宅建業者の報酬規程②
カテゴリ:不動産の豆知識  / 更新日付:2024/09/20 07:51  / 投稿日付:2024/09/20 07:51

こんにちは!あすなろマイホームセンター梅田店です・・・

宅建事業者と媒介契約を締結して、取引が成立した際に支払う報酬額
(仲介手数料)は、宅地建物取引業法によって定められており、その限度額は
国土交通大臣により規定されています 
 
具体的には・・・

・200万円以下の部分については100分の5.5(消費税10%含む)
・200万円を超えて400万円以下の部分は100分の4.4%(同上)
・400万円を超える部分については100分の3.3%(同上)

仮に取引金額が400万円を超える場合の簡単な(簡便法)計算方法としては、
取引金額×3%+6万円に消費税を加えた金額と計算されます

不動産の売却をお考えの方は・・・
あすなろマイホームセンター梅田店へお気軽にお問い合わせください!

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