ホーム  >  枚方市の不動産売却はあすなろマイホームセンターにご相談ください。  >  不動産の豆知識  >  ★宅建業者の報酬規程①

★宅建業者の報酬規程①
カテゴリ:不動産の豆知識  / 更新日付:2024/09/19 07:50  / 投稿日付:2024/09/19 07:50

こんにちは!あすなろマイホームセンター梅田店です・・・

宅建事業者と媒介契約を締結して、物件の仲介を依頼すると取引が成立した際に、
支払う報酬(仲介手数料)は、宅地建物取引業法により定められています

仲介手数料は成功報酬なので、取引が成立しなければ支払う必要はありません
また仲介手数料は、国土交通大臣によってその限度額が定められていますので、
限度額を超える報酬は受け取ってはならないと定められています

次回は、具体的な取引金額についての定率をお伝えします

不動産の売却をお考えの方は・・・
あすなろマイホームセンター梅田店へお気軽にお問い合わせください!

ページの上部へ