カテゴリ:不動産の豆知識 / 更新日付:2024/09/19 07:50 / 投稿日付:2024/09/19 07:50
こんにちは!あすなろマイホームセンター梅田店です・・・
宅建事業者と媒介契約を締結して、物件の仲介を依頼すると取引が成立した際に、
支払う報酬(仲介手数料)は、宅地建物取引業法により定められています
仲介手数料は成功報酬なので、取引が成立しなければ支払う必要はありません
また仲介手数料は、国土交通大臣によってその限度額が定められていますので、
限度額を超える報酬は受け取ってはならないと定められています
次回は、具体的な取引金額についての定率をお伝えします
不動産の売却をお考えの方は・・・
あすなろマイホームセンター梅田店へお気軽にお問い合わせください!