カテゴリ:不動産の豆知識 / 更新日付:2024/09/06 07:50 / 投稿日付:2024/09/06 07:50
こんにちは!あすなろマイホームセンター梅田店です・・・
令和6年4月1日から相続登記が義務化となり、不動産を取得した相続人は、
取得を知った日から【3年以内に相続登記の申請】をする必要(義務)があります
また、令和6年4月1日より前に相続が開始している場合は、
3年の猶予期間【令和9年3月31日】がありますが、義務化の対象となります
なお、正当な理由なく相続登記の義務に違反いあた場合には、
【10万円以下の過料】の対象となります
*過料とは:行政上のペナルティーのことです
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