カテゴリ:不動産の豆知識 / 更新日付:2024/07/26 07:50 / 投稿日付:2024/07/26 07:50
こんにちは!あすなろマイホームセンター梅田店です・・・
相続登記の手続きとして、被相続人が遺言書を残している場合は、
【遺言書の内容に従う】
基本的には被相続人の残した遺言書のとおりの相続登記を行うことになります
相続人間で話し合う必要もなく、相続登記に必要となる【遺産分割協議書】が、
不要となりますので、【遺言書がある場合】は相続登記がスムーズに行えます
不動産の売却でお困りの方は・・・
あすなろマイホームセンター梅田店へお気軽にお問い合わせください!