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★相続登記の手続き方法②
カテゴリ:不動産の豆知識  / 更新日付:2024/07/25 07:51  / 投稿日付:2024/07/25 07:51

こんにちは!あすなろマイホームセンター梅田店です・・・

法定相続分で相続人全員の共有名義で相続登記をする
【法定相続分で共有名義にする】
この場合は遺産分割協議書は不要となります

法定相続分での相続登記では、各相続人の理解を得られやすいのがメリットです
ただし、共有名義の場合は、相続登記後に不動産の処分などが必要となった場合、
基本的には共有者全員で手続きを行うことになります

その際に【共有者の意見がまとまらない】といったトラブルも多いと言われています

不動産の売却でお困りの方は・・・
あすなろマイホームセンター梅田店へお気軽にお問い合わせください!

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