カテゴリ:不動産の豆知識 / 更新日付:2024/07/24 07:49 / 投稿日付:2024/07/24 07:49
こんにちは!あすなろマイホームセンター梅田店です・・・
相続登記を進めるにあたっては、まずは登記名義人を誰の名義にするか・・・
誰が不動産を相続するかを決めなければなりません
その方法としては基本的に3つの方法が考えられます
【遺産分割協議で誰の名義にするかを話し合う】
相続人全員による遺産分割協議で決める方法が、最も多いケースです
法定相続分に関係なく自由に名義人を決める事ができます
また、複数名の共有名義にすることも、共有割合を自由に決める事も可能です
次回は残り2つの方法をお伝えします
不動産の売却でお困りの方は・・・
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