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★任意売却②
カテゴリ:不動産の豆知識  / 更新日付:2024/07/19 07:50  / 投稿日付:2024/07/19 07:50

こんにちは!あすなろマイホームセンター梅田店です・・・

住宅ローンの返済の救済策の【任意売却】ですが、

金融機関・債権者への状況説明の連絡は必須です(連絡しないと返済意思なしと判断されます)
②返済不能期間が6ヵ月を経過すると【期限の利益の喪失】扱いとなります
③6ヵ月を経過すると金融機関や債権者から、一括返済の通知が送付されてきます
④この時点までに【任意売却】の申し出をされてください

どうかお一人で悩まずに、家族や知人にご相談されるか、そうでなければ
【任意売却】に詳しいプロの不動産会社へご相談されてください!

不動産の売却でお困りの方は・・・
あすなろマイホームセンター梅田店へお気軽にお問い合わせください!

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