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★底地権(地主)と借地権(借地人)④
カテゴリ:不動産の豆知識  / 更新日付:2024/07/16 07:42  / 投稿日付:2024/07/16 07:42

こんにちは!あすなろマイホームセンター梅田店です・・・

【借地権の売却】、第三者へ売却するには、底地権者(地主)からの
【譲渡承諾書】をもらわなければなりません

一般的には【名義書き換え料】を支払い、地代の値上げや再度契約する際に、
更新料の支払いや増築・建て替えなどでも、その都度に地主の承諾が必要です
借地権の売買では、地主と借地人の感情が交錯して、プロの不動産会社でも苦労します

さて、今回ご相談の結論ですが・・・
【地主の所有権】と【借地人の借地権】第三者へ同時売却して、
売却代金総額をそれぞれに分ける・・・という案で双方納得されて、
第三者への売却が成立しました

不動産の売却でお困りの方は・・・
あすなろマイホームセンター梅田店へお気軽にお問い合わせください!

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