ホーム  >  枚方市の不動産売却はあすなろマイホームセンターにご相談ください。  >  不動産の豆知識  >  ★底地権(地主)と借地権(借地人)③

★底地権(地主)と借地権(借地人)③
カテゴリ:不動産の豆知識  / 更新日付:2024/07/15 07:43  / 投稿日付:2024/07/15 07:43

こんにちは!あすなろマイホームセンター梅田店です・・・

【借地権の売却について】のご相談の背景は、相続税の事前対策(納税)として、
路線価(国税庁が発表)に基づいて、当地の『借地権割合』が路線価の70%評価となり、
相続税の概算額が、大きな納税額になってしまい、納税対策の準備として、
事前に借地権を売却したいとの事でした・・・

当然ながら、まず地主【底地権者】へ購入の打診をされましたが、
【まとまらない】非常によくあるケースです・・・
次回はこのケースでの実務上の善後策をお伝えします

不動産の売却でお困りの方は・・・
あすなろマイホームセンター梅田店へお気軽にお問い合わせください!

ページの上部へ