カテゴリ:不動産の豆知識 / 更新日付:2024/07/12 07:44 / 投稿日付:2024/07/12 07:44
こんにちは!あすなろマイホームセンター梅田店です・・・
借地借家法の旧法と新法の大きな違いは、定期借地権制度が創設されたことです
旧借地法では、借地人を守る法律として作られたので、俗にいうところの、
地主【底地権者】が土地を貸して住まわせると、簡単には取り戻せないケースが
多々あります
借地の権利は、地主(底地権者)の【所有権】と借地人の【借地権】に
分かれています
地主【底地権】と借地人【借地権】の各々の価値を換算する指標として
『借地権割合』が定められており、それぞれの地域の路線価(国税庁が発生)から、
30%~90%に定められています(総じて借地権の方が高い価値になっています)
次回は【借地権者】様からの借地権売却のご相談の背景をお伝えします
不動産の売却でお困りの方は・・・
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