カテゴリ:不動産と相続のお話 / 投稿日付:2024/03/24 15:07
相続手続きで期限があるもの
相続に関する手続きは、早めに進めることが重要です。
なぜなら、一部の手続きには期限が設定されているからです。
●相続放棄
原則、相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内
被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所での手続きとなります。
●準確定申告
相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内
被相続人が事業を営んでいた場合や一定の不動産所得があった場合など
(被相続人に申告する所得がない場合などは不要)
●相続税の申告と納付
相続開始を知った日の翌日から10か月以内
申告だけでなく納税もこの期限内にしなければなりません。
相続税申告の手続きには時間がかかる場合がほとんどですので
早めに準備を進めることをおすすめいたします。
●相続登記
2024年4月からは
基本的に、自分が相続や遺贈によって不動産を取得したことを知ってから3年以内
なお、2024年4月からは
それ以前に相続した人も義務化の規定が適用されます。
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