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☆不動産と相続のお話№15
カテゴリ:不動産と相続のお話  / 投稿日付:2024/04/29 16:19

相続した不動産を売却や活用される場合は・・・

 

遺産分割協議をされる前に「相続に詳しい」不動産会社の担当者に

相談されることを本当におすすめいたします!



なぜかというと

 

「相続税」や不動産を売却したときの「譲渡所得」などの税金を

知っていないと、大損するからです!

相続税については相続土地の評価額が減額される特例などや

譲渡所得については3,000万円特別控除の特例などがあり

特例を使ってこれらの税金を減らすことができることがあります。



しかし、これらの特例等を考慮せずに、遺産分割協議や相続登記をしてしまうと

せっかくの特例を使うことができなくことがあります。

もちろん、具体的なご提案が必要な場合は

相続税の詳しい税理士をご紹介させていただきます!




不動産を相続し、ご不明な点やお困りごとがございましたら、

是非、「相続に詳しい」担当者がいる不動産会社の

株式会社あすなろマイホームセンターにお問い合わせください。

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