カテゴリ:不動産と相続のお話 / 投稿日付:2024/04/29 16:19
相続した不動産を売却や活用される場合は・・・
遺産分割協議をされる前に「相続に詳しい」不動産会社の担当者に
相談されることを本当におすすめいたします!
なぜかというと
「相続税」や不動産を売却したときの「譲渡所得」などの税金を
知っていないと、大損するからです!
相続税については相続土地の評価額が減額される特例などや
譲渡所得については3,000万円特別控除の特例などがあり
特例を使ってこれらの税金を減らすことができることがあります。
しかし、これらの特例等を考慮せずに、遺産分割協議や相続登記をしてしまうと
せっかくの特例を使うことができなくことがあります。
もちろん、具体的なご提案が必要な場合は
相続税の詳しい税理士をご紹介させていただきます!
不動産を相続し、ご不明な点やお困りごとがございましたら、
是非、「相続に詳しい」担当者がいる不動産会社の
株式会社あすなろマイホームセンターにお問い合わせください。