カテゴリ:不動産と相続のお話 / 投稿日付:2024/03/31 17:51
遺産分割協議について
遺言がない場合は、相続人全員で遺産分割協議をして
不動産を含めた相続財産を遺産分割します。
事情により、その遺産分割協議をすること自体が難しい場合があります。
例えば、
①相続人のうちのひとりが行方不明である
(もしくは疎遠で何年も連絡をとっていない)
②半血兄弟など面識のない相続人がいる
③兄弟の仲がよくない・・・など
その場合は、相続手続きに強い専門家に仲立ちすると
遺産分割協議が成立しやすくになります。
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