カテゴリ:不動産と相続のお話 / 投稿日付:2024/02/15 12:49
相続する「土地」の評価は??
以下の場面で評価方法が異なります。
・相続税の申告
→原則、路線価をもとに計算します。場所によっては評価額の倍率方式で計算します。
・売却する場合
→近隣の取引事例等を参考にして、不動産会社に査定してもらいます。
・遺産分割
→評価方法の定めはございません。
よって、相続人どうしの遺産分割方法の想いや考えが異なる場合
不動産の評価方法によって、争いに発展する場合があります。
(株)あすなろマイホームセンターでは、お客様のご事情をうかがい
ご提案申し上げますので、お気軽にお問い合わせください。