「不動産の豆知識」の記事一覧(120件)
カテゴリ:不動産の豆知識 / 更新日付:2024/04/18 08:09 / 投稿日付:2024/04/18 08:09
こんにちは!あすなろマイホームセンターです・・・
実測図とは字のごとく、実際に測量した図面ですが、不動産売買や登記には
実測図(実際に測った図面)に、隣接する土地所有者の境界確認印の
添付された実測図(確定測量図)が必要となります!
確定測量図とは・・・
①測量の対象となる土地の範囲が、近隣地や官有地(道路など)との境界が、
確認合意され、互いに合意した署名(記名)・押印があること
②土地家屋調査士等の専門家が作成した高精度の図面であること
相続での分割登記や売却で必要になる時があるかもしれませんね・・・
不動産の売却でお困りの方は・・・
あすなろマイホームセンターへお気軽にご相談ください!
カテゴリ:不動産の豆知識 / 更新日付:2024/04/17 08:10 / 投稿日付:2024/04/17 08:10
こんにちは!あすなろマイホームセンターです・・・
隣接地との境界がはっきりしない場合は(隣接地所有者との意見や認識の違いなど)は、
土地所有者等の申請により、法務局の筆界特定登記官が調査会の意見を踏まえて、
筆界(境界)を特定する行政上の制度です(時代系列は割愛します)
以前は裁判所に境界確定訴訟を提訴して、大きな費用負担と解決までの長い時間が
必要でしたが、筆界特定制度は比較的短期間(それでも6ヵ月から1年程度)で、
終えることができますので、将来に相続で土地の分割や、売却が想定される方は、
将来のトラブル回避のために事前に境界確定を行うことが賢明かもしれません・・・
不動産の売却でお困りの方は・・・
あすなろマイホームセンターへお気軽にご相談ください!
カテゴリ:不動産の豆知識 / 更新日付:2024/04/16 08:17 / 投稿日付:2024/04/16 08:17
こんにちは!あすなろマイホームセンターです・・・
土地・土地建物の売買では、隣接している土地との境界が明確になっている!
このことは大変重要になってきます。買主様は自身が購入を検討するにあたり、
どこまでが自分の土地かを把握していなければ、様々なトラブルになる心配があります・・・
従って、特に土地の取引では売主様に対して、隣接する土地所有者の境界確認印が
添付された実測図の交付を求められます(面積に差異があれば地積更生登記まで)
実際の取引では現地でその境界標を確認して、安心・安全な取引になります・・・
不動産の売却でお困りの方は・・・
あすなろマイホームセンターへお気軽にご相談ください!
カテゴリ:不動産の豆知識 / 更新日付:2024/04/15 08:28 / 投稿日付:2024/04/15 08:28
こんにちは!あすなろマイホームセンターです・・・
売買契約時には、土地の面積確定が重要な点になります
実は登記簿(公簿)に記載されている面積(公簿面積)と実際に
測量した面積(実測面積)に誤差が生じることがあります・・・
売買契約時には事前に公簿面積によるか、実測面積での契約なのかを
きちんと決めておくことが必要です!
不動産の売却でお困りの方は・・・
あすなろマイホームセンターへお気軽にご相談ください!
カテゴリ:不動産の豆知識 / 更新日付:2024/04/12 08:11 / 投稿日付:2024/04/12 08:11
こんにちは!あすなろマイホームセンターです・・・
今週は【任意売却】について簡単に概略をお伝えしてきましたが、
【まとめ】として・・・
・住宅ローンの残債がいくらあるのか?家の売却で得られる金額はいくらか?
・住宅ローンの支払いが滞りそうな時は、まずは金融機関等(債権者)に相談する
・音信不通などにして『返済の意思がない』と判断されないようにする
・競売にされると、自らの意思で売却が出来なくなり、残債が多くなる可能性が高い
(金融機関等にとっても債権回収額が少なくなる可能性も高い・・・)
つまり【任意売却】は競売にされるよりも、お客様(債務者)・金融機関等(債権者)の
双方にとって、良い選択・良い結果となって、その後の生活再建が早く進みます・・・
不動産の売却でお困りの方は・・・
あすなろマイホームセンターへお気軽にご相談ください!
カテゴリ:不動産の豆知識 / 更新日付:2024/04/11 17:17 / 投稿日付:2024/04/11 17:17
こんにちは!あすなろマイホームセンターです・・・
住宅ローンの支払いが滞って、金融機関等(債権者)が『返済の意思がない』、
『約束を守ってくれない!』と判断すると、即時に競売になる恐れもあります!
競売になってしまうと、近隣に知れ渡る可能性も高く、加えて価格が市場相場の
7割程度になってしまうことも多くありますので、競売では【任意売却】よりも、
債務者にとって残債も多くなり、金融機関等(債権者)にとっても回収額が
少なくなり、双方にとって望ましいことではありません・・・
続きは『まとめ』として、【任意売却⑤】でお伝えします
不動産の売却でお困りの方は・・・
あすなろマイホームセンターへお気軽にご相談ください!
カテゴリ:不動産の豆知識 / 更新日付:2024/04/10 08:00 / 投稿日付:2024/04/10 08:00
こんにちは!あすなろマイホームセンターです・・・
【任意売却】と通常売却の大きな違いは『金融機関等(債権者)』に対して、
『残債の減額交渉』をしなければならない・・・という点です
従って、住宅ローンの支払いが困難になり、支払いが滞りそうな場合は、
まずは、最初に『金融機関等(債権者)』への相談を必ずされてください!
住宅ローンの支払いが滞ってしまった場合に、何の連絡や相談もなく、
ましてや『金融機関(債権者)』からの通知書や連絡に対して、
音信不通になるなど『返済の意思がない』と判断されないようにしてください
続きは明日以降の【任意売却④】でお伝えします
不動産の売却でお困りの方は・・・
あすなろマイホームセンターへお気軽にご相談ください!
カテゴリ:不動産の豆知識 / 更新日付:2024/04/09 08:20 / 投稿日付:2024/04/09 08:20
こんにちは!あすなろマイホームセンターです・・・
様々な事情により住宅ローンの支払いが困難で『家の売却で得られる金額』より、
『住宅ローンの残債が多い』ケースでは、金融機関等(債権者)に残債を減額してもらい、
売却を進めます・・・これが【任意売却】と呼ばれるものです!
もっとも、金融機関等(債権者)によっては、【任意売却】に対する考え方も
様々ですので、確実にできるわけではありません・・・
続きは明日以降の【任意売却③】でお伝えします
不動産の売却でお困りの方は・・
あすなろマイホームセンターへお気軽にご相談ください!
カテゴリ:不動産の豆知識 / 更新日付:2024/04/08 17:31 / 投稿日付:2024/04/08 17:31
こんにちは!あすなろマイホームセンターです・・・
様々な事情により『住宅ローンの支払いを続けることが困難で、売却を考えたい』、
というようなご相談が寄せられることがあります・・・
そういう方は『そもそもローンが残っている家は売れるの?』という不安を
抱えておられますが、結論から言えば可能です!
住宅ローンが残った家を売却されたい時は、まず『ローンの残債がいくらあるか』と、
『家の売却で得られる金額はいくらか』の2点を把握してください
続きは明日以降の【任意売却②】でお伝えします
不動産の売却でお困りの方は・・
あすなろマイホームセンターへお気軽にご相談ください!
カテゴリ:不動産の豆知識 / 更新日付:2024/04/05 08:10 / 投稿日付:2024/04/05 08:10
こんにちは!あすなろマイホームセンターです・・・
自宅の売却相談を受けた際に、何十年も所有されている物件で、
【権利証(登記識別情報)】を紛失されているケースがあります・・・
大切に扱う書類ですので、実際に紛失していて焦ってしまう方が多いです!
(普段の生活で確認する事って滅多にありませんから~)
売却時には必要な書類ですが、たとえ紛失されていても大丈夫です・・・
司法書士に費用を払って【本人確認】をしてもらえば、司法書士が作成した
【本人確認情報】の書面があれば、売却は可能です!
不動産の売却でお困りの方は・・・
あすなろマイホームセンターへお気軽にご相談ください!