「不動産の豆知識」の記事一覧(120件)
カテゴリ:不動産の豆知識 / 更新日付:2024/06/26 07:50 / 投稿日付:2024/06/26 07:50
こんにちは!あすなろマイホームセンター梅田店です・・・
ご主人を亡くされて奥様のもとへ、義理の弟さん二人からの遺産分けの申し出は、
相続法上では何らの問題もなく、法定相続人となりますので、以下3点をご提案しました
(遺言もなく遺産が自宅の土地・建物とわずかな預貯金でした)
1.自宅の相続登記の際に、法定相続分に応じて共有登記する
2.義理の弟さん二人に、法定相続分相当額を支払う(代償金)
3.自宅を売却して、代償交付金を支払う(換価分割)
どの選択肢が良いのかは、現在と将来を見据えて、奥様の経済的・精神的な
不利益にならないようにアドバイスをさせて頂きました
次回に続きます・・・
不動産の売却でお困りの方は・・・
あすなろマイホームセンター梅田へお気軽にお問い合わせください!
カテゴリ:不動産の豆知識 / 更新日付:2024/06/25 07:50 / 投稿日付:2024/06/25 07:50
こんにちは!あすなろマイホームセンター梅田店です・・・
ご主人が亡くなられて(すでにご両親も他界)、義理の弟さん二人からの、
遺産分けについては、この義理の弟さん二人は法定相続人となりますので、
法定相続分として遺産の3/4は奥様で、義理の弟さん二人はそれぞれ1/8を、
相続分とせざるを得ない状況です
次回に続きます・・・
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カテゴリ:不動産の豆知識 / 更新日付:2024/06/24 07:50 / 投稿日付:2024/06/24 07:50
こんにちは!あすなろマイホームセンター梅田店です・・・
以前にご相談をお受けした相続時の実例を何回かに分けてお伝えします
子供さんのいないご夫婦で、ご主人様が亡くなられたケースでした(平成29年当時)
(ご主人様のご両親はすでに他界されて、弟さん二人がおられました)
この弟さん二人が、亡くなられたご主人様の遺産分けを申し出されてきました
遺産はご主人名義の自宅(土地・建物)とわずかな預貯金でした
(ご主人様の遺言はありませんでした)
ご相談の内容は、義理の弟さんに遺産分けの必要があるのか・・・との事でした
次回に続きます
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カテゴリ:不動産の豆知識 / 更新日付:2024/06/21 07:50 / 投稿日付:2024/06/21 07:50
こんにちは!あすなろマイホームセンター梅田店です・・・
地歴調査とは対象土地に土壌汚染の可能性がある用途に使用されていたか、
過去に遡って調査をします・・・
まずは、土地所有者や近隣関係者への聞き取りと現地調査、内容によっては
過去の土地・建物登記簿謄本の調査等で、土壌汚染対策法で規制されている、
有害物質を使用した可能性の施設(工場・作業所・医療施設・ガソリンスタンド等)に
利用されていたかどうか、土壌汚染の発生要因はないかを調査します
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カテゴリ:不動産の豆知識 / 更新日付:2024/06/20 07:51 / 投稿日付:2024/06/20 07:51
こんにちは!あすなろマイホームセンター梅田店です・・・
前面道路幅員による実際に建築可能な容積率【基準容積率】について、
具体的な事例で概略を説明しますと・・・
用途地域 :第一種住居地域(前面道路幅員に乗じる係数 0.4 )
指定容積率:200% 前面道路幅員 4.0m
道路幅員 4.0m×係数0.4=160%
指定容積率200%>基準容積率160%
この場合は、厳しい方の基準容積率160%が適用されます
特に幅員12m未満の住居系用途地域では、この制限に注意されて下さい
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カテゴリ:不動産の豆知識 / 更新日付:2024/06/19 17:05 / 投稿日付:2024/06/19 17:05
こんにちは!あすなろマイホームセンター梅田店です・・・
土地の容積率は特定行政庁により指定されていますが、
加えて土地の接する道路幅員による制限も受けますので、
その結果で建築可能な容積率が、指定されている容積率を
下回ることが多々あります・・・
【特に幅員12m未満の住居系の用途地域では注意が必要です】
道路幅員との関連で認められる実際の容積率のことを、
【指定容積率】ではなく、【基準容積率】と呼んでいます
次回は具体的な容積率の算出例をお伝えします
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カテゴリ:不動産の豆知識 / 更新日付:2024/06/18 07:51 / 投稿日付:2024/06/18 07:51
こんにちは!あすなろマイホームセンター梅田店です・・・
建築基準法第42条2項に規定されている、いわゆる【2項道路】に接して、
その敷地で建築・改築するには、道路の中心線から2m後退【セットバック】した線を、
敷地と道路の境界線とされます・・・
この【セットバック】部分は、建物の敷地面積に入れることはできず、
建蔽率や容積率の算定にあたっても、後退部分を除いた面積になります
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カテゴリ:不動産の豆知識 / 更新日付:2024/06/17 07:49 / 投稿日付:2024/06/17 07:49
こんにちは!あすなろマイホームセンター梅田店です・・・
建築基準法の規定では幅員4m未満の道路に接している土地は、
原則として建物の建築ができません・・・
しかし、建築基準法が施行される(1950年11月)以前に、
すでに建物が立ち並んでいた、昔からの道路は4m未満の道路も多く、
特定行政庁の指定を受けることにより、建築基準法上の道路とみなします
いわゆる【2項道路】または【みなし道路】と呼ばれています
次回は【2項道路】に接した土地の建築・改築についてお知らせします
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カテゴリ:不動産の豆知識 / 更新日付:2024/06/14 07:50 / 投稿日付:2024/06/14 07:50
こんにちは!あすなろマイホームセンター梅田店です・・・
不動産を譲渡(売却)したときの譲渡所得(収入)は不動産を保有していた期間の
長短によって長期と短期に区分されます。
(相続した不動産の場合はその保有期間は引き継がれます)
譲渡した年の1月1日における所有期間が5年を超える=長期譲渡
譲渡した年の1月1日における所有期間が5年以下 =短期譲渡
期間判定の基準日が譲渡した実際の日ではなく、
【譲渡した年の1月1日であることに注意】
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カテゴリ:不動産の豆知識 / 更新日付:2024/06/13 07:50 / 投稿日付:2024/06/13 07:50
こんにちは!あすなろマイホームセンター梅田店です・・・
不動産を譲渡(売却)したときの【課税譲渡所得金額の算出】には、
売却価格(収入金額)から取得費(購入価格が不明な場合は売却金額の5%)に
譲渡費用等の必要経費を差し引いて(他にも特別控除があれば控除する)、
算出します(詳細については国税庁ホームページ参照ください)
次回は長期譲渡と短期譲渡についてお知らせします
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