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「不動産の豆知識」の記事一覧(117件)

★相続登記の手続き方法①
カテゴリ:不動産の豆知識  / 更新日付:2024/07/24 07:49  / 投稿日付:2024/07/24 07:49

こんにちは!あすなろマイホームセンター梅田店です・・・

相続登記を進めるにあたっては、まずは登記名義人を誰の名義にするか・・・
誰が不動産を相続するかを決めなければなりません
その方法としては基本的に3つの方法が考えられます

【遺産分割協議で誰の名義にするかを話し合う】

相続人全員による遺産分割協議で決める方法が、最も多いケースです

法定相続分に関係なく自由に名義人を決める事ができます
また、複数名の共有名義にすることも、共有割合を自由に決める事も可能です

次回は残り2つの方法をお伝えします

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★そもそも相続登記とは
カテゴリ:不動産の豆知識  / 更新日付:2024/07/23 07:50  / 投稿日付:2024/07/23 07:50

こんにちは!あすなろマイホームセンター梅田店です・・・

不動産の所有者は基本的に、法務局の登記簿で住所や氏名が管理されています

売買や相続、贈与や財産分与等の原因で、不動産の所有者名義を変更す場合、
法務局に【所有権移転登記】を申請することになります

次回からは【相続登記の手続き】代表的な3つの方法をお伝えしていきます

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★不動産会社の見極め
カテゴリ:不動産の豆知識  / 更新日付:2024/07/22 07:50  / 投稿日付:2024/07/22 07:50

こんにちは!あすなろマイホームセンター梅田店です・・・

様々な理由で不動産の売却を検討するときに、売主様の共通点は、
【どこに頼めば良いのかわからない・・・】そのような不安の中で、

①とりあえず大手不動産会社に依頼する
②実際に不動産を売却した経験のある知人などに紹介してもらう
③駅前の不動産会社をまわって、対応の良さそうな会社に依頼する
④インターネット等で【一括査定サイト】を利用してみる

どのような探し方をするかは、その時の状況で人それぞれですが、
見極めのポイントのひとつに、
【売る側の視点】だけでなく【買う側の視点】も含めて
不動産会社・その担当者を判断基準に加えられてください

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★任意売却②
カテゴリ:不動産の豆知識  / 更新日付:2024/07/19 07:50  / 投稿日付:2024/07/19 07:50

こんにちは!あすなろマイホームセンター梅田店です・・・

住宅ローンの返済の救済策の【任意売却】ですが、

金融機関・債権者への状況説明の連絡は必須です(連絡しないと返済意思なしと判断されます)
②返済不能期間が6ヵ月を経過すると【期限の利益の喪失】扱いとなります
③6ヵ月を経過すると金融機関や債権者から、一括返済の通知が送付されてきます
④この時点までに【任意売却】の申し出をされてください

どうかお一人で悩まずに、家族や知人にご相談されるか、そうでなければ
【任意売却】に詳しいプロの不動産会社へご相談されてください!

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★任意売却①
カテゴリ:不動産の豆知識  / 更新日付:2024/07/18 07:56  / 投稿日付:2024/07/18 07:56

こんにちは!あすなろマイホームセンター梅田店です・・・

色々なご事情で、住宅ローンの返済が困難になってきた、または
もうすでに住宅ローンが返済不能になった方の救済策【任意売却】です
本来は住宅ローンの返済が滞れば、金融機関や債権者からの申し立てされて、
裁判所の主導で強制的【競売】にかけられてしまいます・・・
しかし、金融機関や債権者に【任意売却】承諾を得られれば

ご自身の意思が尊重されて、一般的な市場での売却が可能となります
次回は金融機関や債権者に承諾を得られた事例をご紹介します

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★離婚に伴う自宅売却
カテゴリ:不動産の豆知識  / 更新日付:2024/07/17 07:49  / 投稿日付:2024/07/17 07:49

こんにちは!あすなろマイホームセンター梅田店です・・・

先日、【離婚に伴う自宅売却】のご相談を頂き、訪問してまいりました
売却して残債を支払って、手元に残る資金の中から、配偶者へは
次の賃貸住宅への資金だけ渡せば良いと考えておられましたが、
婚姻期間中に夫婦で築いた財産は1/2ずつ分けるのが、原則となります

不動産の場合は分割が難しいので、一般的には・・・
換価分割(売却後に残ったお金を公平に分ける)が、
離婚後のトラブル回避には良い方法です

ただし、【離婚は売却手続きを済ませてからになさってください

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★底地権(地主)と借地権(借地人)④
カテゴリ:不動産の豆知識  / 更新日付:2024/07/16 07:42  / 投稿日付:2024/07/16 07:42

こんにちは!あすなろマイホームセンター梅田店です・・・

【借地権の売却】、第三者へ売却するには、底地権者(地主)からの
【譲渡承諾書】をもらわなければなりません

一般的には【名義書き換え料】を支払い、地代の値上げや再度契約する際に、
更新料の支払いや増築・建て替えなどでも、その都度に地主の承諾が必要です
借地権の売買では、地主と借地人の感情が交錯して、プロの不動産会社でも苦労します

さて、今回ご相談の結論ですが・・・
【地主の所有権】と【借地人の借地権】第三者へ同時売却して、
売却代金総額をそれぞれに分ける・・・という案で双方納得されて、
第三者への売却が成立しました

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★底地権(地主)と借地権(借地人)③
カテゴリ:不動産の豆知識  / 更新日付:2024/07/15 07:43  / 投稿日付:2024/07/15 07:43

こんにちは!あすなろマイホームセンター梅田店です・・・

【借地権の売却について】のご相談の背景は、相続税の事前対策(納税)として、
路線価(国税庁が発表)に基づいて、当地の『借地権割合』が路線価の70%評価となり、
相続税の概算額が、大きな納税額になってしまい、納税対策の準備として、
事前に借地権を売却したいとの事でした・・・

当然ながら、まず地主【底地権者】へ購入の打診をされましたが、
【まとまらない】非常によくあるケースです・・・
次回はこのケースでの実務上の善後策をお伝えします

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★底地権と借地権②
カテゴリ:不動産の豆知識  / 更新日付:2024/07/12 07:44  / 投稿日付:2024/07/12 07:44

こんにちは!あすなろマイホームセンター梅田店です・・・

借地借家法の旧法と新法の大きな違いは、定期借地権制度が創設されたことです
旧借地法では、借地人を守る法律として作られたので、俗にいうところの、
地主【底地権者】が土地を貸して住まわせると、簡単には取り戻せないケースが
多々あります 
借地の権利は、地主(底地権者)の【所有権】借地人の【借地権】

分かれています

地主【底地権】と借地人【借地権】の各々の価値を換算する指標として
『借地権割合』定められており、それぞれの地域の路線価(国税庁が発生)から、
30%~90%に定められています(総じて借地権の方が高い価値になっています)

次回は【借地権者】様からの借地権売却のご相談の背景をお伝えします

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★底地権と借地権①
カテゴリ:不動産の豆知識  / 更新日付:2024/07/10 07:50  / 投稿日付:2024/07/10 07:50

こんにちは!あすなろマイホームセンター梅田です・・・

先日、ご紹介を頂いたお客様から【借地権を売却したい】と、
ご相談がありました

まず、借地権について確認をしないと、その権利が新法適用なのか、
旧法適用なのかで、大きく変わります

平成4年(1992年)8月1日に施行された新法の【借地借家法】
適用されている借地権と、それ以前の【旧借地法】が適用されるのとでは、
大きな違いがあります

次回はもう少し掘り下げてお伝えします

不動産の売却でお困りの方は・・・
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