「不動産の豆知識」の記事一覧(117件)
カテゴリ:不動産の豆知識 / 更新日付:2024/03/07 08:30 / 投稿日付:2024/03/07 08:30
こんにちは!あすなろマイホームセンターです・・・
『家族信託で成年後見制度の弱点を補う』
認知症になると本人の財産を介護費用などに活用できない場合がある?
このような場合に利用できる制度で成年後見制度(法定後見・任意後見)が
あります。裁判所が選定する法定後見の場合は80%程度が、親族以外の
第三者になっており、家族の思うような支援を継続することが困難になり、
使いづらい面があります
また本人が自ら支援してくれる受任者を選ぶ任意後見では、本人が財産を
処分する権利は失われず、悪意に騙されるリスクが残ってしまうために、
任意後見にも不十分な面があります・・・
このような場合、【家族信託】を利用することで、認知症などで意思能力を
失っても、財産を管理している子供などが、不動産の売却などを行うことが
出来るため、介護費用などの工面もスムーズに行うことができます・・・
次回は『遺言で出来ないことを実現できる』のお知らせをします!
枚方市を中心にご自宅のご売却にお困りの方は・・・
あすなろマイホームセンターへお気軽にご相談ください!
カテゴリ:不動産の豆知識 / 更新日付:2024/03/06 18:21 / 投稿日付:2024/03/06 18:21
こんにちは!あすなろマイホームセンターです・・・
『成年後見制度』や『遺言』など、様々な制度がある中で、【家族信託】は、
どのようなことが出来うるのか?
一番大きな違いは【家族の希望が実現できる】点だと考えています・・・
家族信託には成年後見制度を利用するときのデメリットを回避出来たり、
遺言では実現できないことを実現したり、相続に起因する様々な問題を、
回避出来たりと、これまで対応が困難だった問題を解決することが、
可能になります!
次回は【家族信託で成年後見制度の弱点を補う】のお知らせをします!
枚方市を中心にご自宅のご売却にお困りの方は・・・
あすなろマイホームセンターへお気軽にご相談ください!
カテゴリ:不動産の豆知識 / 更新日付:2024/03/05 16:01 / 投稿日付:2024/03/05 16:01
こんにちは!あすなろマイホームセンターです・・・
相続対策の手段としてまず思い浮かぶのは『遺言』であり、認知症になった場合の
対応として思い浮かぶのは『成年後見制度』という方は多いのではないでしょうか?
しかし、家族信託であれば、【誰に】【何を】【どのような目的で】といった内容を
事前に決めることにより遺言や成年後見制度では、なし得なかった問題の解決が、
図ることができます・・・詳しくは家族信託②~お知らせします!
カテゴリ:不動産の豆知識 / 更新日付:2024/03/04 14:04 / 投稿日付:2024/03/04 14:04
こんにちは!あすなろマイホームセンターです
建築基準法の道路とは、建築基準法第42条1項1号から1項5号・42条2項に加えて、
43条2項2号と大きく分けて、7つに分類されています
日頃、ご売却の相談をお受けするときに、まずはご自宅の敷地が建築基準法の、
どの分類に入るのかで、査定価格に大きく影響してきます
公道・私道の区別も含めて、不動産の価値評価が変わります・・・
まずは、ご自宅の前面道路が建築基準法の道路のどれに該当するのか、
事前に知っておくことが、売却相談の前に確認されておかれると良いかと思います・・・
ご自宅の前面道路・・・確認しておきたいと考えられたら、
あすなろマイホームセンターまでお気軽にご相談ください!
カテゴリ:不動産の豆知識 / 更新日付:2024/03/02 15:43 / 投稿日付:2024/03/02 15:43
こんにちは!あすなろマイホームセンターです・・・
従来、【住宅ローンを組むときの頭金は、物件価格の2~3割を目安に、購入前に準備するもの】と
言われていました・・・しかし【住宅ローンの低金利水準】や【住宅ローン減税の延長】といった、
現在の状況を考えると、現在の低しローン金利水準であれば、当初10年間(もしくは13年間)は、
支払利息よりも税額控除のメリットがおおきくなりそうなので、【当初借入額が高額だとしても、
税額控除も比例して大きくなるから今が買い時】と考えて住宅取得に踏み切るお客様も多くなっています・・・
あすなろマイホームセンターでは・・・
売却のご相談件数の増加に比例して、ご売却の依頼も増加し、それと同時にご購入を検討されるお客様からの、
住宅ローンのご相談も増えてきております・・・
住宅のご売却・ご購入は何なりとお気軽にお問い合わせください!
あすなろマイホームセンター 1級FP技能士より
カテゴリ:不動産の豆知識 / 更新日付:2024/03/01 18:15 / 投稿日付:2024/03/01 18:15
こんにちは!あすなろマイホームセンターです!
不動産登記法改正に伴って、これまでは任意とされてきた相続登記の申請が、
本年2024年4月1日より義務付けされることになりましたね・・・
相続財産である不動産の相続登記を、相続人の間で遺産分割協議書作成が面倒で、
相続登記未了の方もたくさんおられるのが現実です
(我が家の妻の実家も6年以上も故人である義父名義のままで、空き地の状態です)
これを放置したままでは、次に相続が発生した時に悲しい争続になる事も・・・
この度の不動産登記法改正を機会に、きちんと遺産分割協議書を整え、
相続登記をして売却し、その売却代金を相続人で円満に換価分割するように、
勧めております。(いまは固定資産税だけ払っている不(負)動産ですから)
相続不動産のことならお気軽にご相談をお待ちしております!
あすなろマイホームセンターの(公財)日管協 相続支援コンサルタントでした・・・
カテゴリ:不動産の豆知識 / 更新日付:2024/02/29 18:07 / 投稿日付:2024/02/29 18:07
こんにちは!あすなろマイホームセンターです・・・
一括査定サイトより査定のご依頼頂いた時点では、机上の査定として
取引事例による査定となりますが、【不動産には同じものが2つとない】
その理由は土地・建物は同じものはひとつとして存在しません。
同じような条件の一戸建住宅が同一場所に2つの物件が存在する事は、
物理的に不可能です。マンションにしても階層別・位置別はもちろん、
使用状況などはそれぞれ違いますよね・・・
このように不動産には個別性があり、価値が違ってきます。
そのために、机上査定よりも実物を拝見して査定する事がお客様に
ご納得とご安心を頂けると考えています・・・